2015-05-27 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
会社規則としてある程度のことが定められていくだろう。
会社規則としてある程度のことが定められていくだろう。
今般の改正案では、この附則に基づいて検討を加えた結果、第九条の二で規定されている大規模事業会社の株式保有制限を廃止し、第九条の持ち株会社規則と一本化するなどの措置がとられているものと理解しております。 そこで質問ですけれども、平成九年の改正以降、持ち株会社の規定である第九条に基づく報告、届け出は平成十四年三月末現在では十三社にすぎず、検討するのに十分な件数であったかどうか疑問に思っております。
そういう会社規則といいますか、内規といいますか、こういうものが管財人を拘束するかどうか。言いかえるならば、管財人は会社更生決定以前の労働協約あるいは会社内規を守らねばならない義務があるのかどうか、簡単にお答えいただきます。答弁いかんによっては分けて議論もいたしますが、きょうは時間の関係でどうなるかわかりませんが、ひとつお答え願います。